少額訴訟とは?通常訴訟との違い
金銭トラブルを裁判で解決する方法のひとつに、少額訴訟があります。
比較的簡易な手続きとして知られていますが、通常訴訟とは制度の仕組みや進め方が異なります。
どちらの手続きが適しているかは、請求額や事案の内容によって判断が分かれます。
本記事では、少額訴訟の基本的な考え方を整理したうえで、通常訴訟との主な違いについて解説します。
少額訴訟と通常訴訟の違い
少額訴訟と通常訴訟はいずれも民事訴訟ですが、以下のような違いがあります。
- 請求できる金額
- 審理の回数と進み方
- 代理人
それぞれについて具体的にみていきましょう。
請求できる金額
少額訴訟は、金銭の支払請求を目的とする民事訴訟のうち、請求額が60万円以下のものに限って利用できる制度です。
これに対し、通常訴訟は請求金額に原則として上限がありませんが、請求額によって管轄裁判所が異なります。
具体的には、請求額が60万円を超える場合は通常訴訟による手続きが必要となりますが、140万円以下の金銭請求については簡易裁判所が管轄する通常訴訟も選択肢に入ります。
一方、請求額が140万円を超える場合は、地方裁判所の管轄となり、請求金額の多寡にかかわらず利用することができます。
審理の回数と進み方
少額訴訟は、簡易裁判所で行われ、原則として1回の期日で審理と判決が行われるのが大きな特徴です。
これに対し、通常訴訟では、口頭弁論の期日に回数の制限は設けられておらず、複数回の期日を設けて審理が進められます。
少額訴訟では、事前に主張や証拠を整理し、限られた時間の中で判断が下されます。
そのため、十分な準備ができていない場合には、主張や証拠を尽くしきれないおそれもあります。
一方、通常訴訟では、当事者は主張や証拠を段階的に提出しながら争点を整理することができ、事案の内容に応じた進行が可能です。
代理人
少額訴訟は、原則として当事者本人が出頭して審理に臨みますが、弁護士のほか、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における訴訟代理人となることができます。
特に、書類作成や手続きの整理について司法書士に相談しながら進めるというケースも多く見られます。
これに対し、通常訴訟においては、当事者本人以外が代理人となるためには弁護士を選任するのが一般的です。
地方裁判所以上の裁判所が管轄する通常訴訟では、認定司法書士は訴訟代理人となることができず、弁護士のみが代理人として法廷に立つことができます。
そのため、裁判の対応を代理人に一任したい場合には、通常訴訟を選択することになります。
まとめ
少額訴訟は、60万円以下の金銭請求について、簡易かつ迅速な解決を目指す手続きです。
本人出頭が原則であるため、弁護士に依頼せず、自ら手続きを進めるケースも少なくありません。
書類作成や手続きの整理について専門家のサポートが必要な場合や、通常訴訟との選択で迷う場合には、司法書士などに相談し、制度の違いや手続きの進め方について説明を受けたうえで検討するのがおすすめです。