債務整理の代表的な3つの方法とは

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借金の返済が難しくなった場合、返済負担を整理する方法として債務整理があります。

本記事では、債務整理の代表的な3つの種類について解説します。

債務整理の代表的な3つの方法

個人で債務整理を検討した場合、代表的な方法として以下3つが考えられます。

 

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

 

それぞれ確認していきましょう。

任意整理

任意整理とは、債権者と直接交渉して返済条件の見直しを行うことをいいます。

多くの場合、3年間から5年間の期間で利息をカットした元本を返済する合意書を交わすことになります。

元本の減額を前提とする制度ではないため、借金総額そのものが大きく減るわけではありませんが、裁判手続きとは異なり個別の債権者と交渉するため、どの債務を対象にするのか選べる点はメリットといえます。

手続きの対象とする借金を選べる点も任意整理の特徴です。

ただし、合意内容によっては支払い総額は減るものの、月々の負担額が増えたり、債権者が話し合い事態を拒否したりといったデメリットもあります。

個人再生

個人再生とは、裁判所が債務総額などに応じ、最大で8割の債務をカットし、その残額を3年から5年のあいだで分割する方法をいいます。

個人再生のメリットは、借金の理由を問わず利用できる点や、一定の条件を満たせば住宅ローンを除外できるため自宅を手放さずに債務整理できる点にあります。

ただし、再生計画に基づき大幅に圧縮された債務を支払っていく必要があるため、手続を利用するには安定した収入があることが前提となります。

自己破産

自己破産とは、裁判所が支払不能の状態にあることを認めた場合に、原則としてすべての借金の支払い義務が免除される手続きのことをいいます。

手続きが認められると、借金の返済義務は免除されますが、一定の制約も生じます。

一定以上の価値がある財産は、原則として処分の対象となる可能性がある点には注意が必要です。

また、手続中や手続後の一定期間は、一部の職業や資格に制限が生じる場合もあります。

生活や仕事への影響を十分に理解したうえで、慎重に判断しましょう。

まとめ

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産という3つの代表的な方法があります。

それぞれ制度の仕組みや要件、生活への影響は異なり、どの方法が適しているかは、借金の状況や収入、今後の生活設計によって判断が分かれます。

借金問題を整理するにあたっては、各制度の特徴を踏まえたうえで検討することが重要です。

判断に迷う場合は、司法書士に相談し、状況に応じた助言を受けることも検討してみてください。